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ひろしま徳島県人会会則

 

(名称)

第1条 本会は,ひろしま徳島県人会と称する.

(事務局)

第2条 本会の事務局を広島県に置く.

(目的)

第3条 本会は,会員相互の親睦と郷土徳島県の発展に寄与する事を目的とする.

(会員)

第4条 本会の会員は,広島県内に在住する次の者をもって組織する.

    1.徳島県出身者及びその家族

    2.徳島県にゆかりのある者

    3.役員会で認めた者

(活動)

第5条 本会は,第3条の目的達成のために次の活動を行う.

    1.会員相互の親睦を図るための活動

    2.徳島県の発展に寄与する活動

    3.その他必要と認められる活動

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く

会 長  1名

副会長  2名

理事   7名

会計幹事 2名

(役員の選出)

第7条 役員は総会において,選出するものとする.

(役員の任期)

第8条 役員の任期は次のとおりとする.

1.役員の任期は2カ年とし,再任は妨げない.

2.役員に欠員が生じている場合,補充された役員の任期は前任者の

  残りの任期とする.

(役員の職務)

第9条 役員は次の各号に該当する職務を行う.

1.会長は本会を代表し,会務を統括する.

2.副会長は会長を補佐し,会長が職務を遂行できない時は,その職

  務を代行する副会長を指名することができる.

3.幹事は会員の意見をまとめるとともに,会長・副会長を支え,会

  の発展に努める.

4.会計幹事は本会の経理を把握し,年1回の会計監査を行う.

(相談役・顧問)

第10条 

1.本会に相談役及び顧問を置くことができるものとする.

2.相談役及び顧問は,役員会の承認を経て会長が委嘱する.

3.相談役および顧問は,会長の諮問に応じ,意見を述べる事ができ

  る.

(会議)

第11条 会議は総会および役員会とし,会長がこれを招集する.

(総会)

第12条 総会は会員をもって構成し,定期総会と臨時総会とする.

1.定期総会は年1回とし,会長が招集する.

2.臨時総会は,会長がこれを必要と認めた場合,若しくは会員の3

  分の1以上の希望がある場合に会長がこれを招集する.

3.総会の議決は,出席者の過半数で決し,同数の場合は議長がこれ

  を決する.

(役員会)

第13条 役員会は次により開催する.

1.役員会は会長・副会長・幹事・会計監事をもって構成し,必要に

  応じて開催する.

2.役員会は次に掲げる事項を決議する.

  ① 総会に付議すべき事項

  ② 総会の決議した事項の執行に関する事項

  ③ その他会務の執行に関する事項

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は4月1日より,翌年の3月31日までと

する.

(予算及び決算)

第15条 本会の予算及び決算は次により決定及び執行する.

1.本会の事業計画及び収支予算は毎会計年度前に役員会において案

  を作成し,総会で決議する.ただし,年度途中の軽微な変更は役

  員会において補正する事ができる.

2.本会の事業報告及び決算は会計年度終了後,速やかに役員会にお

  いて案を作成し,会計監事の監査を経て,総会の承認を得なけれ

  ばならない.

(入会及び退会)

第16条

1.入会は,本人が申し込み第17条に定まる会費を納入することに

  より会員となる.

2.退会は各個人の自由意志に従う.

3.本会の名誉を著しく傷つけた者,本会の規約に著しく反した者は,

  役員会の審議により除名することができる.

4.退会者及び除名者には会費は返還しない.

(会費)

第17条 本会の会費は年額一世帯2000円とする.

(その他)

第18条 本会則で定めのないものについては,役員会でその都度協

議し,決定する.

附則 この会則は平成25年12月7日から施行する.

 

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